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副業に確定申告は必要? |2021年02月20日

働き方改革やインターネットのさまざまなサービス、ツールの登場で、執筆、著作、コンテンツ制作・編集などの仕事をする人が増えました。
作業自体は一人でできるものが多く、打ち合わせに便利なリモートワーク用のツールも普及しています。

働き方改革により、会社勤めの人でも、休日や空いた時間に副業をする人もいます。
ところで、副業で収入を得た場合に、どのようなケースで確定申告が必要なのか、下記に解説します。

給与所得を得て副業をしている場合

会社勤めなどで、給与所得を得ている場合には、20万円の線引きがあります。
つまり、給与所得以外の年間所得が20万円を超えた場合には、確定申告をして、副業分も含めた所得に対し納税をしなければなりません。

ここで注意すべきことは、「所得」とは、売上にあたる収入のことではなく、そこから必要経費を差し引いた営業利益にあたるものです。
したがって、仕事にかかった出費の振り込みや、現金支払いの領収書などは保管しなければなりません。

給与所得はなく、フリーで副業をしている場合

会社勤めなどをしておらず、給与所得がない場合には、38万円の線引きがあります。
つまり、副業その他の年間所得が38万円を超えた場合には、確定申告をして、所得に対し納税をしなければなりません。

なお、複式簿記の備え付け、または一定の電子帳簿を備え付け、その届け出をする場合には、青色申告所得控除があります。

また、一時的な所得ではなく、継続的に行う場合には個人事業として行うため、個人事業の開業届をする必要があります。

個人事業の開業届

個人事業の開業時に提出が必要となるのは、下記の書類です。
最寄りの管轄の税務署に提出します。

・個人事業開業・廃業等届出書

その他、必要に応じ下記の書類が必要になります。

所得税の青色申告承認申請書
給与支払事務所等の開設・移転届出書
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
青色専従者給与に関する届出書

確定申告には白色申告、青色申告がありますが、税制上優遇されますので、経理ソフトを導入してでも、青色申告を目指した方が、かえって元が取れて有利です。
クラウドの経理ソフトもあります。

無料で開業書類を作成できるオンラインサービスも

個人事業主として起業する際の届け出に、上記の書類を作成して提出する必要がありますが、これをオンラインで簡単に作成できる、無料サービスがあります。

必要な情報を画面に入力していくだけで、個人事業の開業に必要な届け出書類が自動作成されます。
しかも、税務署のe-tax(電子申告)を利用すれば、オンラインで個人事業開業届の提出が可能です。

上記サービスは、クラウド会計ソフト、人事労務ソフトや関連サービスなどで有名な、freee株式会社(フリー)が提供しているもので、もちろんこれらのソフトを申し込めば有料です。
それでも、月額1000円でおつりが来る価格帯からあるため、青色申告をすれば元が取れ、さまざまなサービスが受けられます。

ちなみに筆者は2000年に開業したため、このようなオンラインサービスはありませんでした。
個人事業開業届出書と、所得税の青色申告承認申請書を同時に提出しています。

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経理は確定申告だけではなく、経営分析や経費の管理にも役立ちますので、最初のうちからきちんとしておくことをおすすめいたします。


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■このページの著者:金原 正道

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